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2008年11月 アーカイブ

2008年11月20日

岩部 のたまー貨幣の発行等に関する法律考える

こんな事だったんですね。非常にべんきょうになりました。
1987年制定の通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年六月一日法律第四十二号)によれば、「通貨とは、貨幣及び日本銀行法タイ古式マッサージ (平成九年法律第八十九号)第四十六条第一項 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。」(同法2条3項) とされ、また「貨幣の種類は、五百円、百円、五十円、十円、五円及び一円の六種類とする。」(同法5条1項)と規定される。また、同法附則により貨幣とみなす臨時補助貨幣としてのいわゆる記念硬貨が規定されている。この法律エステ・吉祥寺の施行により、明治時代から発行されていた本位貨幣の一円、二円、五円、十円、二十円の旧金貨(それぞれ額面の2倍に通用)と五円、十円、二十円の新金貨は5月31日限りで廃止になり、名実ともに管理通貨制度エステ・新宿に移行した。

したがって、現在の日本の法律上の貨幣とは、1948年(昭和23年)以降に発行された五円硬貨、1951年(昭和26年)以降の十円硬貨03発信、1955年(昭和30年)以降の一円硬貨と五十円硬貨、1957年(昭和32年)以降の百円硬貨、1982年(昭和57年)以降の五百円硬貨と、1964年(昭和39年)以降に記念のために発行された千円硬貨、五千円硬貨私書箱とは、一万円硬貨、五万円硬貨、十万円硬貨を指す。

同法第7条により、貨幣は額面価格の20倍までに限って、強制通用力私書箱・福岡が認められている。すなわち、支払を受ける側(小売店など)は、貨幣の種類ごとに20枚までは受け取りを拒むことはできない。例えば、12,000円の買い物をして、五百円硬貨と百円硬貨私書箱各20枚で支払うことは認められる。もちろん、21枚以上であっても、支払を受ける側が拒否せず受け取るのは自由である。

なお、貨幣をみだりに損傷・秋葉原私書箱鋳潰しすると、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(貨幣損傷等取締法 ここで言う貨幣に銀行券は含まない)。


マルクス経済学における貨幣の機能
一般的な通貨の3機能に加え、以下のような機能にも着目する。

支払い手段
商品の売買を行う過程で、商品の譲渡と貨幣の受け渡しが時間的・場所的に不一致になる場合があり、時間、譲渡する方は債権者兵庫県・私書箱、貨幣を受け渡す方は債務者となり、債権債務関係が発生する。これを決算するために小切手や銀行券といった信用貨幣を用いる場合があり、このような貨幣の機能を支払手段として考えることができる。
世界貨幣
貨幣は国外においては国内で流通する紙幣・補助通貨としての形態や価格単位が通用しないため、世界的に通用する本来の姿である地金として、国際的決済・支払いに用いられる。このような貨幣の機能を世界貨幣私書箱・身分証不要
と考えることができる。ただし市場では現時点における主要国家の通貨が世界貨幣の代用として国際的な支払いに用いられる傾向があり、米ドルがそれにあたる。このような通貨は「国際通貨」と呼ばれる。また外国為替手形を売買する市場が成立し、その価格として各国の通貨の交換比率が連動する。このような為替手形の売買を媒介するある国家の通貨が各国政府の為替相場の基準として用いられれば、それは「基軸通貨」と呼ばれる。
引用『ウィキペディア(Wikipedia)』

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